2000年に施工された「住宅品質確保法」(以下、品確法)によって10年間の瑕疵担保責任が業者に義務 づけられていました。瑕疵があった場合、業者は無償補修などを行う義務がありましたが、 業者が倒産した場合には補修などは行われませんでした。2005年に発覚した耐震強度偽装 事件などで補修を行うべき業者が倒産し多くの被害者がでて社会的にも注目されました。
※瑕疵とは 民法では・・・契約で定められたとおりに施工されていない場合をいいます。 品確法では・・・住宅として通常期待される品質や性能を欠いていることをいいます(第94条・第95条) 点検してみて「瑕疵」が見つかったら、不具合が起きていなくても修理しなければなりません。
この経験から消費者への瑕疵担保責任を確実に履行するための資金措置を義務づける 住宅瑕疵担保履行法が制定され、2009年10月に完全施工されました。
以降、新築住宅を引き渡す際に事業者は保険もしくは補償金の供託が義務づけられることに 成りました。
品確法で10年保証が定められているのは、新築住宅の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造 耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分)についてだけです。これは、「通常住宅が 持っていなくてはいけないと期待される品質や性能」を欠いていることを「瑕疵」としてい るからです。 品確法では基本的な部分だけを10年間保証することを義務とし、今度の住宅瑕疵担保履行法 でそこの部分についての資力を確保するため、保険や供託が義務付けられたのです。 それ以外のこと、例えば契約で定めたとおりに施工しなかったこと(民法でいえば瑕疵にな る)などは、民法によって判断されることになります。
事業者は、毎年3月31日と9月30日の半年ごと(それぞれ50日以内)に、何戸分保険をかけた か、何戸分供託したか、分譲住宅と注文住宅別々に届出なければいけません。届出をせずに 新たに売買契約や請負契約を結ぶと、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方 を課せられることになります。 また、事業者は保険・供託を自由に使い分けることができます


